石綿による健康被害の救済に関する法律 第十七条
(医療費等の支給の請求等)
平成十八年法律第四号
医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。
2 医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
(医療費等の支給の請求等)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第17条 (医療費等の支給の請求等)
医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。
2 医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。