石綿による健康被害の救済に関する法律 第48条
(特別拠出金の額の算定方法)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第48条 (特別拠出金の額の算定方法)
特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。
2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次ページへ →