石綿による健康被害の救済に関する法律 第73条
(事業主等に対する報告の徴収等)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第73条 (事業主等に対する報告の徴収等)
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体(以下「労働保険事務組合等」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
4 第50条の6第2項の規定は第2項の規定による立入検査について、同条第3項の規定は第2項の規定による権限について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次ページへ →