石綿による健康被害の救済に関する法律 第38条

(一般拠出金の徴収方法)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第38条 (一般拠出金の徴収方法)

徴収法第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第21条、第21条の2、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の2及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 徴収法第33条第3項の労働保険事務組合は、同条第1項の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)を処理することができる。

3 徴収法第34条、第35条(第4項を除く。)及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第23条の規定は、一般拠出金事務及び一般拠出金について準用する。この場合において、徴収法第34条中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、徴収法第35条第1項及び第2項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、同条第3項中「第27条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する第27条第3項」と読み替えるものとする。