石綿による健康被害の救済に関する法律 第90条

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第90条

法人(法人でない労働保険事務組合等を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第88条又は前条(第1項第1号及び第2項第1号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合等を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。