石綿による健康被害の救済に関する法律 第52条
(被認定者等に対する報告の徴収等)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第52条 (被認定者等に対する報告の徴収等)
機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第4条第1項及び第22条第1項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
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