石綿による健康被害の救済に関する法律 第83条

(戸籍事項の無料証明)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第83条 (戸籍事項の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣、機構又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。