石綿による健康被害の救済に関する法律 第85条

(権限の委任)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第85条 (権限の委任)

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。