石綿による健康被害の救済に関する法律 第67条
(受給権の保護等に係る準用)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第67条 (受給権の保護等に係る準用)
第28条及び第29条の規定は、特別遺族給付金について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次ページへ →
(受給権の保護等に係る準用)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第67条 (受給権の保護等に係る準用)
第28条及び第29条の規定は、特別遺族給付金について準用する。