石綿による健康被害の救済に関する法律 第67条

(受給権の保護等に係る準用)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第67条 (受給権の保護等に係る準用)

第28条及び第29条の規定は、特別遺族給付金について準用する。