石綿による健康被害の救済に関する法律 第63条

(特別遺族一時金の受給者の範囲等)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第63条 (特別遺族一時金の受給者の範囲等)

特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 一配偶者 二死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2 特別遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

3 第60条第3項の規定は、特別遺族一時金について準用する。この場合において、同項中「前条第3項」とあるのは、「前条第4項」と読み替えるものとする。