石綿による健康被害の救済に関する法律 第66条

(不正受給者からの費用徴収)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第66条 (不正受給者からの費用徴収)

偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の場合において、労災保険適用事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は、その労災保険適用事業主に対し、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3 徴収法第33条第3項の労働保険事務組合は、前項の規定の適用については、労災保険適用事業主とみなす。

4 徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、第1項及び第2項の規定による徴収金について準用する。この場合において、徴収法第27条及び第41条第2項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。