石綿による健康被害の救済に関する法律 第64条

(特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第64条 (特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)

労災保険法第11条(第2項を除く。)、第12条の7及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。この場合において、労災保険法第11条第1項中「(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については当該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と、同条第3項中「第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)」とあるのは「第1項に規定する順序」と、労災保険法第12条の7中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と、労災保険法第16条の9第1項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。

2 労災保険法第9条、第12条第1項、第12条の2、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の属する月」と、労災保険法第12条の2中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき特別遺族給付金」と、「当該保険給付」とあるのは「当該特別遺族給付金」と、労災保険法第16条の2第2項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、「前項」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律第60条第1項」と、労災保険法第16条の9第2項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、同条第4項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする。

3 労災保険法第16条の9第3項の規定は、特別遺族一時金を受けることができる遺族について準用する。この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。