石綿による健康被害の救済に関する法律 第14条

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第14条

機構は、前条第1項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

2 機構は、前条第1項の規定による支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。