石綿による健康被害の救済に関する法律 第48条

(特別拠出金の額の算定方法)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第48条 (特別拠出金の額の算定方法)

特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。

2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。