中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 第九条
(国の施策)
平成十八年法律第三十三号
国は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(国の施策)
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第三十三号)
第9条 (国の施策)
国は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。