中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 第十二条

(権限の委任)

平成十八年法律第三十三号

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

第12条

(権限の委任)

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第三十三号)

第12条 (権限の委任)

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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