中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 第十条

(指導及び助言)

平成十八年法律第三十三号

国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第10条

(指導及び助言)

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第三十三号)

第10条 (指導及び助言)

国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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