中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 第四条

(特定研究開発等計画の認定)

平成十八年法律第三十三号

中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。

2 特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標 二 特定研究開発等の内容及び実施期間 三 特定研究開発等の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容 四 特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定研究開発等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。 二 前項第二号に掲げる事項が遂行可能なものであること。 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。

第4条

(特定研究開発等計画の認定)

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第三十三号)

第4条 (特定研究開発等計画の認定)

中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。

2 特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標 二 特定研究開発等の内容及び実施期間 三 特定研究開発等の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容 四 特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定研究開発等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。 二 前項第2号に掲げる事項が遂行可能なものであること。 三 前項第3号及び第4号に掲げる事項が特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。

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