一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第337条
(理事等の贈収賄罪)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第337条 (理事等の贈収賄罪)
次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 一第334条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 二会計監査人又は第75条第4項(第177条において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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