一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第335条
(法人財産の処分に関する罪)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第335条 (法人財産の処分に関する罪)
前条第1項第4号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。 二一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。
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