一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条
(商業登記法の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第330条 (商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで(第12条第1項第2号及び第5号を除く。)、第17条から第19条の3まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第82条、第83条、第132条から第137条まで及び第139条から第148条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第27条及び第33条第1項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第27条及び第33条第1項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第27条並びに第33条第1項第4号及び第2項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第1項第4号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第72条中「会社法第472条第1項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第149条第1項本文又は第203条第1項本文」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第330条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条において準用する商業登記法第145条」と読み替えるものとする。
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