一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第321条
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第321条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
第75条第4項(第177条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一その選任に関する書面 二就任を承諾したことを証する書面 三その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、前条第3項第2号ただし書に規定する場合を除く。 四その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2 前条第4項及び第5項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
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