一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第323条
(新設合併による設立の登記の申請)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第323条 (新設合併による設立の登記の申請)
新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一新設合併契約書 二定款 三第318条第2項第2号から第4号まで又は第319条第2項第4号、第5号及び第6号(イを除く。)に掲げる書面 四新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く。 五第257条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面 六新設合併消滅法人において第258条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
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