一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第311条
(清算結了の登記)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第311条 (清算結了の登記)
清算が結了したときは、清算法人は、第240条第3項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
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(清算結了の登記)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第311条 (清算結了の登記)
清算が結了したときは、清算法人は、第240条第3項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。