一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条

(添付書面の通則)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第317条 (添付書面の通則)

登記すべき事項につき社員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3 登記すべき事項につき第58条第1項、第96条(第197条及び第221条第5項において準用する場合を含む。)又は第194条第1項の規定により社員総会、理事会、清算人会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。