一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第341条

(両罰規定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第341条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。