一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第344条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第344条

次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第5条第2項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二第5条第3項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 三第6条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 四第7条第1項の規定に違反して、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者