一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第28条

(任意退社)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第28条 (任意退社)

社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

2 前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。