一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第207条

(清算法人の能力)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第207条 (清算法人の能力)

前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。