一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第238条

(清算からの除斥)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第238条 (清算からの除斥)

清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第233条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。