一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第298条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第298条

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第262条第6項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。

5 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。