一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第290条

(理由の付記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第290条 (理由の付記)

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一前条第2号に掲げる裁判 二第293条各号に掲げる裁判