一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第213条
(業務の執行)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第213条 (業務の執行)
清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。 一従たる事務所の設置、移転及び廃止 二第38条第1項各号に掲げる事項 三第181条第1項各号に掲げる事項 四清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4 第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人(同条の規定については、第209条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第81条中「第77条第4項」とあるのは「第214条第7項において準用する第77条第4項」と、同条、第84条第1項及び第89条中「社員総会」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、第82条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(第214条第1項に規定する代表清算人をいう。)」と、第83条中「並びに社員総会の決議」とあるのは「(清算一般社団法人にあっては、法令及び定款並びに社員総会の決議)」と、第85条及び第88条第1項中「社員」とあるのは「社員又は評議員」と、第85条及び第88条第2項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(第214条第6項に規定する監事設置清算法人をいう。)」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →