一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第247条

(吸収合併契約の承認)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第247条 (吸収合併契約の承認)

吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。