一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第204条
(一般財団法人の継続)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第204条 (一般財団法人の継続)
一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第2号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。 一第202条第2項又は第3項の規定による解散後、清算事務年度(第227条第1項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合 二前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合
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