一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第65条
(役員の資格等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第65条 (役員の資格等)
次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二削除 三この法律若しくは会社法(平成十七年法律第86号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成十四年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →