一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第60条

(社員総会以外の機関の設置)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第60条 (社員総会以外の機関の設置)

一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。