一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十一条
(定款の記載又は記録事項)
平成十八年法律第四十八号
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立時社員の氏名又は名称及び住所 五 社員の資格の得喪に関する規定 六 公告方法 七 事業年度
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(定款の記載又は記録事項)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第11条 (定款の記載又は記録事項)
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立時社員の氏名又は名称及び住所 五 社員の資格の得喪に関する規定 六 公告方法 七 事業年度
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。