一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十七条

(設立時役員等の選任の方法)

平成十八年法律第四十八号

設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

第17条

(設立時役員等の選任の方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第17条 (設立時役員等の選任の方法)

設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

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