一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十九条

(設立時役員等の解任の方法)

平成十八年法律第四十八号

設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第19条

(設立時役員等の解任の方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第19条 (設立時役員等の解任の方法)

設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

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