一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十九条
(設立時役員等の解任の方法)
平成十八年法律第四十八号
設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(設立時役員等の解任の方法)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第19条 (設立時役員等の解任の方法)
設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。