一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47条の4

(社員総会の招集の通知等の特則)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第47条の4 (社員総会の招集の通知等の特則)

前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合における第39条第1項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、「社員総会の日」とする。

2 第39条第4項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合には、第39条第2項又は第3項の通知には、第38条第1項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

3 第41条第1項、第42条第1項及び第125条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第39条第1項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第45条第1項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第47条の2に規定する電子提供措置をとる」とする。