一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第177条

(一般社団法人に関する規定の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第177条 (一般社団法人に関する規定の準用)

前章第三節第三款(第64条、第67条第3項及び第70条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。この場合において、これらの規定(第66条ただし書を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第66条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのは「定款によって」と、第68条第3項第1号中「第123条第2項」とあるのは「第199条において準用する第123条第2項」と、第74条第3項中「第38条第1項第1号」とあるのは「第181条第1項第1号」と読み替えるものとする。