一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第199条

前章第四節(第121条第1項後段及び第2項並びに第126条第1項第1号、第2号及び第4号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第121条第1項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、及び第129条第3項中「社員」とあるのは「評議員」と、第125条中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第129条第1項及び第2項中「第58条第1項」とあるのは「第194条第1項」と、同条第3項ただし書中「第2号」とあるのは「債権者が第2号」と読み替えるものとする。