一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第158条

(贈与又は遺贈に関する規定の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第158条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)

生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。

2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。