一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第150条

(一般社団法人の継続)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第150条 (一般社団法人の継続)

一般社団法人は、第148条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。