一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第181条
(評議員会の招集の決定)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第181条 (評議員会の招集の決定)
評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一評議員会の日時及び場所 二評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
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