一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第189条

(評議員会の決議)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第189条 (評議員会の決議)

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一第176条第1項の評議員会(監事を解任する場合に限る。) 二第198条において準用する第113条第1項の評議員会 三第200条の評議員会 四第201条の評議員会 五第204条の評議員会 六第247条、第251条第1項及び第257条の評議員会

3 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

4 評議員会は、第181条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第191条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第197条において準用する第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。