一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第160条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第160条

設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。

2 第173条第1項において準用する第65条第1項の規定又は第177条において準用する第65条第1項若しくは第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人となることができない。

3 第65条の2の規定は、設立時評議員、設立時理事及び設立時監事について準用する。