一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第70条

(解任)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第70条 (解任)

役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。