一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第36条
(社員総会の招集)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第36条 (社員総会の招集)
定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
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